「起訴相当」の意見書付きで書類送検された木下富美子は除名するべき

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※当然の措置。

7月の東京都議選投票日前日に無免許運転で交通事故を起こし、その後所属していた都民ファーストを除名され、雲隠れを続けている木下富美子、この件で無免許運転と当て逃げの疑いで書類送検、しかも警察からは起訴を求める「厳重処分」の意見書が付いた模様だ。当然の措置である。

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https://news.yahoo.co.jp/articles/88bfb1a782961cfbeeec39dc865eb739fb58f362

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※既にネタは上がっている。

それに加えて5~6月にかけて少なくとも6回無免許運転をしていた事が防犯カメラの画像などから判明しており、当然この件でも書類送検されている。そこまで明確な証拠があるなら起訴されて有罪判決は免れないだろう。それでもコイツ、雲隠れして都議に居座るつもりなのか?

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※実行しろよ都議会。

地方自治法135条の規定によれば都議会の定数の8分の1以上の発議で懲罰動議を議題にする事が可能で、議員3分の2以上の出席でかつその4分の3以上の賛成で懲罰対象の議員を除名出来るとある。だったら問答無用でこれを実行しろよ都議会。この期に及んでコイツを弁護しようなんて都議は皆無、そもそも辞職勧告決議案は全会一致での採択だったではないか。コイツが有罪になり、禁錮以上の実刑が確定すれば自動的に失職となるが、そんなものを悠長に待っているのを許容する程都民は甘くない。理由がどうあれ、コイツの都議在職を1日伸ばせばそれだけで都民への背信行為であると全都議が自覚すべきであろう。よもや、コイツに限らず、都議の報酬は都民の払った税金が原資だと言う事を忘れてはいまいな?

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※都民はそんなに甘くない。

しかも木下富美子は朝日新聞に対して事故を起こした3日後に

「(事故当日は)免停期間が終わる日を1日勘違いして運転していた。それまでは一切運転していない」

と、釈明していたが、それも「真っ赤な嘘」だと明らかになっている。これだけ見ても自分の行為に誠実に向き合っていない事は確かである。

その意味では事件や事故の性質は違うとは言え、世間を揺るがした飯塚幸三の公判での態度と本質的には変わらない。世間が飯塚幸三をあれだけ非難一色にしたのに木下富美子は野放しで良い、なんて道理は絶対に通用しない。コイツも飯塚幸三同様、司法の厳しい裁きを受けて、全てを失うべきなのである。

また、地方自治法にはこの様な規定がある。

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※「体調不良」なんて言い訳を何時までも通用させるのか?

木下富美子は「体調不良」を理由に都議会を欠席していると言うが、何らかの病気にでもなっているのだろうか?もしそうなら都議会に診断書の提出があっても不思議はない。「体調不良」なんて自分のやらかした事から逃げる為の口実に過ぎないのではないか?「都議会への出席が不可能、若しくは著しく困難な程の病気」であると言う診断書の提出がされていないのであれば、一度議長はこの規定に基づいて木下富美子に招状を出してみてはどうか?それでも尚、診断書の提出も反応もなく雲隠れしたままであればそれこそ懲罰を課す理由になるのではないか?こういった事を既にやっているなら兎も角、そういう「打てる手」を尽くさずにこのまま木下富美子を放置するのは都民の民意に反する事となる。刑事裁判で木下富美子にどれ程の量刑が課されるかとは別問題として、東京都議会が都議会として「ケジメを付ける」事も求められているのだ。それをしないのは暗黙の内に木下富美子を弁護しているに等しい。都議会の矜持も同時に求められているのである。

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※都議会がこれ以上何もしないとかあり得ない。

勿論本人が会見して今までの自分の行動について説明責任がある事も論を待たない。コイツはこれでも「都議」と言う公人なのだ。自分のやらかした事について例え刑事裁判で有罪が確定したとしても説明責任も果たさず、雲隠れしたままで済ませられる訳がない。この様な規定があるからだ。

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刑事訴訟法285条。

基本的に日本の刑事裁判は被告人及び弁護人の出席を開廷要件とする。そしてこの様に第一審の起訴状朗読公判及び第一審の判決公判では被告人自身が法廷へ出席をしなければならない。因みに無免許運転の罰則は以下の通りである。

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※一部割愛しているが道路交通法117条2の2。

つまり木下富美子は起訴されて公判となれば否応なく雲隠れしたままではなくなる。そうなれば恐らく初公判及び判決公判当日の東京地裁は傍聴席を求めてコロナそっちのけの密状態となり、木下富美子自身への取材攻勢もとんでもない事になるだろう。だが、それもこれも自分のした事が原因なのだから同情も何も要らない。無免許運転に関しては免停中に少なくとも7回(防犯カメラで確認した6回+事故を起こした時)確認出来ているのだから「常習」と見なされ、情状酌量の余地は少ないだろう。免停180日、なんて食らう時点で安全運転への意識のなさを断じられて当然なのだから尚更であろう。そして裁判官も人間。世間の反応やコイツのこれまでの行動を見れば実刑判決を出す余地は十分にあり得るが、飯塚幸三と違ってコイツは控訴して判決を先延ばしにする余裕(と当然ながら権利も)がある。弁護人としてもコイツの案件では執行猶予を取れればある意味では実質勝訴みたいなものである。(無免許運転の事実は争いようがないが。)恐らく全力でそれを取りに行くだろう。公判が最高裁にまでもつれ込んでその頃にはコイツの都議としての任期満了、なんて事になればコイツに次はないが、それで良いのか?

それが納得出来ないのであればやはり都議会が自分達でコイツに対するケジメを付けるよりない。刑事裁判での有罪無罪とは別の「議員としての矜持」に対してだ。そうしなければ都議会の品位に関わる。都議会は事態の進展を受けて早急に対応を決めるべきである。