言論の自由を守ると言いつつ自身が最大の言論弾圧者である小西洋之

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民主党参議院議員小西洋之と言えば当選1回ながら民主党議員の中でも知名度は抜群の部類に入るかも知れない。国会中継を見ている人間を不愉快にさせる珍問奇問や、国会外での言動など話題には事欠かない。そんな小西洋之、再び騒動を起こした様だ。

http://www.buzznews.jp/?p=1631380

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…と本人のツイートにある様に産経新聞政治部編集委員の阿比留瑠比氏を名誉毀損刑事告訴したと言うのだ。現職の国会議員が新聞社の人間を名誉毀損で訴えるなど前代未聞の事であると言えるだろう。

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小西洋之が問題視しているのは阿比留氏が自らのFacebookに投稿したこの記事である。これだけを見れば阿比留氏は「又聞き」の話と断っている上に個人名を挙げていない。これで小西洋之に対する名誉毀損と言うには難しいのではないだろうか?

これと良く似た構図の事件が韓国による加藤産経新聞前ソウル支局長の名誉毀損での訴訟である。加藤前ソウル支局長も韓国メディアの記事を引用する形で「噂を噂として」記事を書いた。明らかに名誉毀損には該当しないが、それでも韓国政府は加藤前ソウル支局長を8ヶ月も出国禁止にして事実上軟禁状態にすると言う完全な人権侵害を行った。

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ここで「名誉毀損」について見てみたい。まず刑法230条だが、問題は1項についてだ。名誉毀損に関しては実は「公然と提示した事実」の真偽は問われない。従って阿比留氏が聞いた話が100%真実だったとしてもこの投稿で小西洋之の名誉が毀損されたのならば小西洋之の主張通り阿比留氏の名誉毀損は成立する。

問題は小西洋之の名誉がどの様な形で具体的にどの様に毀損されたのか?という点だ。これは裁判で当然ながら小西自身が立証しなくてはならないが、それに失敗した場合敗訴どころか逆に阿比留氏から名誉毀損で訴訟を起こされる事も有り得る。しかもその場合まず間違いなく小西は敗訴するだろうから、かなりリスクは高いと言えるだろう。

…と、言いたいが小西の訴訟、実はそれ以前の問題を内包しているのである。
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刑法230条の2には公共の利害に関する場合の特例として例外規定が設けられている。小西洋之の様に国会議員という公職にありながらその資質に大きな疑問を抱かざるを得ない人間の場合、その批評は「公共の利害に関する事項」に該当すると言えるだろう。従ってこの件で名誉毀損を問うのはかなり無理があるのではないか?

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本人は言論の自由」の為等と言っているがやっている事の本質は自分に対する批判の封殺である。小西は自分の考えに同調しない思想信条言論の自由を認めないのである。言論の自由を口にしてはいるがその最大の侵害弾圧者は当の本人である。これに比べれば自民党NHKテレビ朝日から事情聴取した一件など言論弾圧の足元にも及ばない。またそれらの権利が憲法のどの条文に規定されているのか位は小西は承知しているだろうがその本質に関しては何も理解していないと判断する他無い。条文だけの薄っぺらい表面上の知識だけなど無学より始末が悪い。その証明は本人のこれまでの言動によって十分に成されているがそれを一番理解していないのは当の本人である。器が小さいと言うか、情けないと言うか、哀れと言うか、少なくとも「国権の最高機関」の構成員として全く相応しくない行動であるとしか言いようがない。小西洋之、先ずは鏡でも見て自身が憲法41条の言う「国権の最高機関」の構成員であると言う自覚を持ってそれに相応しい言動とは何か?それを考えるべきではないか?…まぁ彼にそれを求めるのは無理があるのだろうが…
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