不思議な不思議な「憲法学者」と言う専門家

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集団的自衛権行使を「違憲」として鼻息荒いが…


衆院憲法審査会で安全保障関連法案を「違憲」と指摘した憲法学者の長谷部恭男早稲田大教授と小林節慶応大名誉教授が15日、日本外国特派員協会でそろって記者会見した。長谷部氏はあらためて「集団的自衛権行使は明らかに違憲」とした上で「政府は法案を撤回すべきだ」と述べた。「95%を超える憲法学者違憲だと考えているのではないか」との見方も示した。

 長谷部氏は「これまで内閣法制局集団的自衛権行使が違憲だと何度も言ってきた。ところが今の内閣のプレッシャーに負けて解釈を変えた」と批判した。

 自民党高村正彦副総裁が「憲法学者の言う通りにしていたら日本の平和と安全は守れない」などと発言していることには「法案は日本の安全を危うくする。確実に安全を守りたいなら、ぜひ学者の意見を聞くべきだ」と語った。》

http://www.sankei.com/politics/news/150615/plt1506150012-n1.html

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報道ステーションの調査結果。

悪名高い「報道ステーションが行った調査でも憲法学者の圧倒的多数がそう判断している。
調査自体が通常に行われた物だとすれば学界の意見としては「違憲だ」という見方も間違いではあるまい。

しかし学者の意見と言えども法的拘束力や判決程の重みがある訳ではなくあくまで「学問の自由
」「言論の自由」「表現の自由」の範疇以上でも以下でもない。…勿論不肖筆者のブログも同様ではあるのだが…

集団的自衛権行使は明らかに違憲と言うが具体的に憲法のどの条項に違反している、と言うのだろうか?少なくとも憲法の文言に明らかに集団的自衛権行使を禁じる規定はない。

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※左翼の聖典

9条がそうじゃないか?と言う意見はすぐ出てくるが、それでも結局は9条の文言をどう解釈するか?という話からは脱却できない。要は「安全保障関連法案が憲法違反か否か」という議論は解釈論、口悪く言えば言葉遊びにしかならない。その憲法9条には「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し…」とある。「正義と秩序」の定義はさておき、国際平和を希求するのは右も左もない。思いは皆同じであると言ってよかろう。だが、ただその実現を日本一国だけで出来ると言えるか?国際平和構築には他国との協力が必須であるが、法案反対派は祈っていれば国際平和が実現するとでも思っているのだろうか?…少なくとも平和構築の為の具体的行動は必要だと思うのだが…また憲法前文には「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって…」とある。専守防衛だけに拘り、一国平和主義で満足する事こそ憲法の精神に反していると言えないだろうか?


《「これまで内閣法制局集団的自衛権行使が違憲だと何度も言ってきた。ところが今の内閣のプレッシャーに負けて解釈を変えた」》

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最高裁判所でも一度出した自身の判断を見直す事がある。

と言うが、最高裁判所でさえも一度出した判決を見直す事だってある。最初に出した判決・解釈が唯一絶対と言う訳ではないことを如実に示す例である。具体的には「非嫡出子の相続分を嫡出子の半分」とした民法の規定を違憲とした例が挙げられる。この件では最高裁は平成に入ってからだけで過去5回も合憲判決を出していながら6回目で「違憲」と判決した。

その理由としては家族の形や結婚,家族に対する意識が多様化し,海外でも1960年代から相続差別廃止が進んだ状況を考えると、「子が自ら選び,正せない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されない」との考えが確立されてきて,それまでの合憲判決から違憲判決に変わってきたのだろうという推察が可能である。

要は憲法制定後の価値観や状況の変化に応じて憲法解釈が変更する事は有り得るし、許される事である、と最高裁の御墨付きで言える訳だが、安全保障において同様に「今までは出来ない」、としてきた解釈が状況の変化によって法的根拠さえあれば「出来る」という解釈に変更出来る可能性はある、と言えるのではないだろうか?少なくともそういう可能性すら否定するのは学者の考え方としては不適当であると言えるだろう。

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※反対派の一コマ。何で簡体字を使う?

その集団的自衛権だが、議論の前提としてこの権利を行使する時点でその対象が何であれ既に武力攻撃は発生しているのである。確かに濫用して自衛権の範囲を逸脱した軍事介入に悪用される危険やそういう例は実際にあるものの本来は攻撃を受けている国からの被害表明、救援要請があって初めて行使できるものである。この辺りは国際司法裁判所判例集団的自衛権行使要件は明示されている。そういう土台の上に日本は更に3つの要件を加えて限定的な行使をしようと言うのだ。これを「無制限な戦争参加」などと言うのは頓珍漢な出鱈目でしかない。これら憲法学者国際法上の集団的自衛権行使要件をどこまで考慮しているかには疑問を感じる。

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朝鮮戦争時に触雷して爆発する船舶。

また日本が現在の憲法下で武力行使集団的自衛権行使をした事がない、と言うのは大嘘である。あまり知られていないようだが、朝鮮戦争の際に海上保安庁が機雷掃海という形で参戦しているのだ。しかも死者まで出して。この機雷掃海が国際法武力行使であり、日本の為ではなく国連軍(実質米軍だが)の為に行われた掃海作業であると言うならばこれは集団的自衛権に基づく武力行使と言っていい。勿論根拠たる規定はあるにはあったが、他の表現など到底出来まい。また現行の日米安保条約は集団安全保障を前提にしている。安倍首相はこれらを追認したに過ぎないと考えればそう大きな騒ぎになる程の事ではないのではないか。そういう意味では集団的自衛権の是非など決着が付いている問題であり、今更蒸し返す意味はそうそうなかろう。

また憲法9条は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と言う。解釈にもよるのだろうが国際紛争を解決する手段としての国権の発動たる戦争(宣戦布告を伴うものなど)や武力による威嚇、行使が禁じられている」と、解釈するのならば国際紛争を解決する手段でない」、例えば「自己又は他者を守る為の」武力行使(や威嚇)が許容されるという解釈もあるようだ。こう解釈するのならば集団的自衛権行使が違憲でない可能性もあるのではないだろうか?

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※独裁政治下では法律はこうなる。

…いずれにしても最終的には裁判所の判決による事には変わりない。憲法学者違憲訴訟を起こす」と鼻息荒いが統治行為論」をどう打破するのだろうか?それ以前に「安倍政権は独裁への道を…」などと言いつつ「次の選挙で…」などと言う頓珍漢な憲法学者本当に憲法の専門家なのだろうか?独裁政治と民主主義に基づく選挙は両立しないし、そもそも反対意見を堂々と発表出来る筈もない。彼等が憲法の精神と民主主義のイロハを理解しているかは疑問を感じざるを得ない。単なる政権批判パフォーマンス、なんてオチにしかならないのではないか?不思議な「専門家」もいるものである。

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※日本の為には憲法9条改正は必須である。

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※これを実行して理想と現実のギャップに気付いたときには既に手遅れなのである。現実的な自国防衛手段が必要である。