安保法違憲確認訴訟が却下されていた…反対派もたまにはまともな事をする…

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※賛成派デモの様子。だが反日左翼にも使い途があったとは…

反日左翼の連中もたまには良い仕事をするものだ、と思ってしまう記事である。

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http://www.sankei.com/affairs/news/151008/afr1510080031-n1.html

9月に安保法が成立したが、即座に無効確認や廃止を求める訴訟が起こされていた模様だが、東京地裁はいずれも「訴え自体が不適法」と却下していた。…当然の判決である。

訴訟のうち1件は松山市の男性が安保法は「交戦権を認めない」とした憲法9条に違反し無効だと主張していた。またもう1件は東京都の男性が国に法律廃止を求めていたと言う。恐らく両者共に控訴するのであろうが、高裁だろうが最高裁であろうが結果は同じでしかないだろう。最終的には「安保法の無効確認訴訟や廃止を求める訴えは不適法」とする判決が確定するのはまず間違いない。原告にはどうぞ気が済むまで無駄な訴訟費用と時間をかけてそういう確定判決に辿り着いて頂きたい。そうすればこの手の訴訟は悉く却下されるのがオチになる。反対派も沈黙する他なくなるであろう。憲法学者やら弁護士がこの種の訴訟を起こす前に先走ってくれるとはこの原告2名はそういう意味で「良い仕事」をしてくれた、とも言える。裁判所だって他に解決するべき案件は山ほどある。安保法の訴訟ばかりやってる暇も人手もないのだ。…だから裁判所も判決をさっさと出したのか。
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判例が確立したら訴訟は出来まい。残念だったな。

不肖筆者も過去記事で再三述べているが、日本の裁判所の違憲立法審査権は「具体的事件に附随して行われる」ものである。単純に成立した法律が「憲法違反だ!」などと訴訟を起こしてもその法律によって具体的にどういう権利が侵害され、どの様な損害を受けたのか明確にならない以上、日本の裁判ルールでは裁判として成立しないのである。反対派は「不当判決」とでも言いたいのだろうが、それは当てはまらない。

従って安保法の違憲性を裁判で争うには自衛隊集団的自衛権を行使する事で何らかの権利侵害や具体的損害が原告に発生しなければならない。まず有り得ない、と断言して良いが、例えば在日米軍に向けて発射された敵のミサイルを自衛隊が打ち損じたせいで自衛隊のミサイルに自宅を木端微塵にされたとか、安保法成立に抗議して日本を攻撃してきた国の攻撃で自宅を吹き飛ばされたとか言う事態でも起きない限りまず訴状は受理されまい。幾ら「平和的生存権」があると言っても自衛隊は安保法で今のところ集団的自衛権行使が一部可能になっただけだ。それだけで国民の「平和的生存権」を侵害したなどとどうして言えるのか?つまり反対派が何を言おうが裁判で争うにはまず戦争の発生が条件になるのである。反対派の主張は日本が平和である限り裁判で立証される機会は永遠にない。…賛成派と反対派、どっちが本当に平和の持続を望んでいるのやら…?
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最高裁。いずれここでも「安保法違憲確認訴訟」が不適法と判決されるに違いない。

…それならば司法制度改革を訴えて「裁判所に成立した法律を全て憲法に違反してないか施行前にチェックして違憲ならそういう判決を出して差し止める権限を与えよ」とか「裁判所は法律の無効確認訴訟を受理できる様にせよ」という運動でも始めるべきだが、反対派からそういう声を聞いた試しはない。何故だろう?

国会審議でも裁判所での弁論でも最低限のルールや前提、と言うものがある。それを逸脱したものは「言論の自由」でも「表現の自由」でも「尊重すべき少数意見」でも何でもない。単なる我儘勝手エゴイズムでしかない。例えば泥団子を二つ合成して一個の大きな泥団子にして「1+1は1じゃないか」と言った所で誰がそれを真面目に聞き入れるだろうか?この場合「1+1=2」と言う足し算のルール、と言うものが暗黙の前提として存在し、誰もがそれを認識しているからそういう主張を頓珍漢な代物、と判断する訳だが、反対派が安保法の違憲確認訴訟を起こしたり、廃止を求める訴訟を起こすのもこれと変わり無い愚行だと言って良い。

「安保法が憲法違反だ」と考えるのは個人の「思想信条の自由」の範疇だがそれに基づく訴訟を起こす前にそういう最低限のルールや前提の理解くらいはするべきではないだろうか?そんな事をしている暇があるならば自分で安保法の条文を読んで理解する努力をした方がよっぽど有意義である事は間違いなかろう。反対派にはそういう事を先ずは勧めたい。
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※反対派もこれくらい潔く自らの過ちを認める必要がある。