民進党の有権者の意思に明らかに背く脱法行為

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※存在そのものが日本に有害なのだが…

民進党は国民をバカにしている。そう思えてしまう内容を明らかにした記事であると言える。
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http://www.sankei.com/premium/news/160412/prm1604120004-n1.html

…旧似非維新の参議院議員小野次郎川田龍平、柴田巧、寺田典城真山勇一の各議員は民進党に参加していない…と言うより参加出来なかった。比例選出の議員の政党間移籍を禁ずる国会法の規定があるからである。

この5名の議員は当選時旧みんなの党から比例選出で議員になった現在そのみんなの党は消滅している。国会法は比例選出議員の政党の移動禁止の「例外」として、選挙時には存在しなかった新党への参加や、他党との合併に伴う移籍などを認めている。しかし、合併の場合は比例名簿を届け出た政党が存続していることが条件になる為、彼等は任期が切れるまで無所属で活動する他ないのである。(民進党民主党が存続する形で似非維新を吸収合併した形である)

ところが、小野次郎民進党の副代表、川田龍平は「次の内閣」厚生労働相と言う民進党の要職に就いている。民進党は「国会法上無所属でなければならない議員」を自党の所属議員同然に厚遇しているのである。そんなのアリか?

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※偉そうな事を言う前にまずは自党の異常な状態をどうにかしろ。

民進党の党規約付則には彼等の事を考慮したとしか思えないこんな一文があると言う。

「本規約にかかわらず、2019年9月末日までの間、共同会派に所属する国会議員で、本党所属議員でない者に、役員又は役職を委嘱し、両院議員総会の決議に基づき両院議員総会における議決権を付与することができる」

これによって小野次郎川田龍平民進党の役職に堂々と就任している訳だが、ちょっと待って欲しい。この比例選出の議員の政党間移籍を禁ずる国会法改正時、こんな説明が行われていたのだ。

比例代表選出議員が当選後、他の政党に移動することについては、選挙に示された有権者の意思と全国民を代表する議員の地位をめぐって、国会をはじめ学界、マスコミ等各方面で種々論議のあったところであります。これらの論議を踏まえ慎重に検討した結果、本案は、衆参比例代表選出議員が当選後、当該選挙で争った他の政党等に移動することは、有権者の意思に明らかに背くものであることから、これを禁止することといたしております」

「比例選出議員が、選出された選挙における他の名簿届け出政党等に所属する者となったときは、一定の場合を除き、退職者となることとしている」

これは当時自民党衆議院議員だった鈴木宗男氏の発言だそうだが、法改正の趣旨は

「比例選出の議員の政党間移籍は有権者の意思に明らかに背くものであるから禁止する」

と、言う点にあったと言う事になる。つまり、民進党の無所属議員に対する党規約付則は国会法の規定の趣旨に反するものである、と言うことが出来る。後から規約を作って「党内問題なので」などと言う言い訳は通用しない。党規約で法律の趣旨を骨抜きにするなど反則技どころの騒ぎでは済まない脱法行為そのものである。それを平気で行うのが民進党なのである。こんな連中が「立憲主義」の何を理解していると言うのか?それを言う前にまずは自分達の脱法行為を改善するのが筋であるのは論を待たない。

本来「例外」である筈の規定を悪用して国会議員が自ら制定した法の趣旨を骨抜きにしているのが実情である。民進党はその様な「比例選出の移籍議員」を19人も抱えている。勿論政党別では最多である。

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※元がコレでは…話にもならない。

こんな行為を有権者として容認出来るだろうか?国会法の規定を見直し、比例選出の議員の政党間移籍を全面禁止するべきではないだろうか?例外中の例外として任期中に「所属政党の消滅時に限り」「一度だけ」他党への入党若しくは無所属かを選択でき、以後は任期満了まで変更不可とする、と言う位厳しくしても良いだろう。それ以外のケース、例えば所属政党を離党、または除名されるなどした場合は自動失職とするべきであろう。そうでないと当選後「喉元過ぎれば」で「有権者の意思に明らかに背く」行為が立法府で蔓延するのは有権者としては納得いくまい。

何れにしてもそういう脱法行為で成り立っているのが民進党であるとも言える。次の参議院選挙でそれを「許さない」と言う「民意」を示してやるべきであるのは言うまでもない。そういう点でも民進党は壊滅させるべきなのである。
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※圧倒的多数の国民はキチンと見ている。民進党に未来はない。