鹿児島地裁の判断は妥当だ。

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川内原発。これで漸く再稼働へ前進。


九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の再稼働差し止めを九州の住民らが求めた仮処分の申し立てに対し、鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)は22日、申し立てを却下する決定を出した。福井地裁が14日に関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差し止めを命じる仮処分決定を出していたが、判断が分かれた。九電は予定通り7月上旬の1号機再稼働を目指す。住民側は福岡高裁宮崎支部に即時抗告する方針。

仮処分は川内原発運転差し止め訴訟の原告団の一部である鹿児島、熊本、宮崎県の住民12人が申し立てていた。前田裁判長は「具体的危険性を検討しても申立人の人格権が侵害されるおそれは認められない」と判断。

川内原発は2014年9月、原子力規制委員会の新規制基準の適合性審査に全国で初めて合格。1号機の再稼働に向け、規制委が使用前検査を実施している。》
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不当判決でも何でもない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150422-00000013-mai-soci

主な争点は
▽耐震設計の基準となる基準地震動(想定する地震の最大の揺れ)や新規制基準の適否
火砕流を伴う巨大噴火の可能性
▽周辺自治体が策定した避難計画の実効性。
であった。

前田裁判長は規制委の新規制基準について「最新の調査・研究を踏まえており、内容に不合理な点は認められない」とした。当然の判断である。そしてミソは「却下」と言う点だ。「リスク0でなければ原発を稼働させてはならない」などと言う福井地裁の狂気の判決とは大違いの。
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※争点一覧。ポイントは科学的根拠とそれに基づく基準が法的に妥当であるか否か。


常識的に考えれば科学的知見に基づいた基準については裁判所は作成されたその基準が既存の法令に違反していないかは判断出来ても基準それ自体を裁判所の権限で否定することまでは出来ない。

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※こういう事態があるなら「即事原発0」も判るのだが…


これについては四国電力伊方原発1号機の設置許可の是非が問われた平成4年の最高裁判決が一つの指標になる。判決では設置許可には「最新の科学的、専門技術的知識に基づく総合的な判断が必要だ」と判示。安全対策はあくまで専門知識のある行政の判断が尊重され、司法はその判断に不合理な点があるかどうかを審査するべきとした。鹿児島地裁の判断はこれを踏襲した妥当な判決であると言える。不当判決でも何でもない。そもそも科学的根拠を司法判断で否定するというのは地動説を唱えたガリレオを宗教裁判にかけて有罪にしたのと同じレベルでしかない。それで良いのか福井地方裁判所
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※韓国の危険出鱈目原発が事故を起こした場合の放射能拡散予想。

原発は危険だから稼働すべきでない」というならば何故韓国の原発は批判しないのか?少なくとも地震桜島大噴火で川内原発の危機が迫るよりも、ゴジラ川内原発襲撃よりも明らかに韓国の原発事故で放射能が九州を襲う可能性の方が圧倒的に高い。あちらは部品の合格検査証偽造など文字通りの出鱈目運用だ。原発事故に国境はない、と言うならば先ずはあちらの原発を止める運動の方が先ではないのか。支那の怪しい原発だって事故を起こせば東シナ海を越えて日本に放射線をバラ撒くのはPM2.5や黄砂の例を見れば明らかでほぼ確実である。こちらについても当然反対してもらわなくてはならない。
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※これが韓国の原発の実態だ。



それ以前に放射線が人体に与える影響についてもまだ解ってない部分が多く、幾つかの学説がある。一つは「LNT仮説」と呼ばれており、これは如何なる線量の被曝でもリスクになるとする。要するに被曝線量が少ない程放射線による健康リスクは低下すると説く。従って被曝線量と健康リスクが比例する事になる。

これに対してホルミシス仮説」と呼ばれる仮説は「ある一定量の被曝は健康にプラス、それを超えると健康リスク増」と説く。この説で被曝線量と健康リスクをグラフ化すると(歪んだ)U字型になる。これは統計的要素から出された仮説である。因みに学会ではLNTが主流ではある。また両説に共通しているのは「短時間で高放射線を浴びると絶対確実に危険どころか即死する可能性大である。」と言う事だ。まぁこの点に異論はなかろうが。

この様に原発はもとより核や放射線と人間との関わりは未知の部分がまだ多いと言うことは否定できまい。従って現状では人間の英知を結集すれば完全にコントロール出来るとも、絶対制御不能だとも言えない。だが科学技術の進歩と共に解明出来たり制御出来る可能性は十分有り得るのではないか。少なくとも脱原発」は今その芽を摘むと言う点に変わりはない。果たしてそれで代替のエネルギー源をどうするのか?それが可能であるならまだしも出来ていない現状では原発稼働も視野に入れざるを得ないと言う事だ。この手の訴訟は良くも悪くも後を絶たないだろうが、今回の様な裁判所の良識ある判断が続く事が望ましい。